Re: 臨時職員の更新問題

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ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新問題

投稿日時 2012/3/14 21:36
34 匿名さん 
id7zva/YEcWXw
地方公務員法第22条第5項に
「人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、任命権者は、その任用を6月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」
とあります。
全ての根拠はここにあります。ですから、皆さん勘違いしないでください。臨時職員の方も何を根拠に自分たちが雇用されていて、どういう「権利と義務」があるかということをご自分で勉強されるべきです。
正職員ですら、地公法なんて読んでいる人が少ないのが実情ですが・・・。
投票数:3   

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