非常勤職員の任用について

このトピックの投稿一覧へ

質問(?) 非常勤職員の任用について

投稿日時 2012/3/27 8:25
1 シビック 
idpJYvbC2MRD2
以前、非常勤職員(ほぼフルタイムで保険加入あり)として勤めていました。
ずっと疑問に思っていることがあり、投稿しました。

A市(以前勤めていたところ)        
任用期間 1年
更新   4回まで(通算5年)
更新上限後 試験を受けて受かればさらに最大5年まで
試験内容 筆記と面接
     ただし、受験時点で職員として勤務し、同じ職種を希望する場合は筆記免除
要するに、一度非常勤職員になれれば、よほど評価が下がるか面接で落ちるかしない限り
何年もいられる。事実上無期限状態。
ただし、その職種の求人がなくなれば当然職を失うことにはなる。
任用と更新については条例で定めがある。(当たり前ですが)

B市(A市の近隣)
任用期間 1年
更新   2回まで(通算3年)
更新上限後 試験を受けた時点で職員として勤務している人は応募できない。
      応募するには1年、間をあけなければならない。
試験内容 筆記と面接
要するに、3年勤務したら同じ市で働きたければ1年、間をあけないと受けない。
その間は他で働くか無職になる。
また、この市の例規には非常勤職員についての規定がありません。
見落としているのかもしれませんが、通常だったら「人事」のところに載っているはずが
その項にはないんです。

A市の「事実上無期限」は法律上問題はないのでしょうか?
B市は「パート労働法」に沿った任用の仕方をしているように思えますが、
「パート労働法」って自治体の非常勤には適用されているんでしたでしょうか?
また、今度改正される「労働契約法」(5年勤務で無期雇用)は非常勤や臨時職員にも
適用されるのでしょうか?

もしA市のやり方で問題ないのであれば、
ほかの自治体でもできるはずだと思ったので(やる気があるかどうかは別として)。

長文ですみません。
このエントリーをはてなブックマークに追加
投票数:27   

このトピックの投稿一覧へ

投稿ツリー


カテゴリアクセス数ランキング

  1. 非常勤職員の任用について。「事実上無期限」は法律上問題はないのでしょうか?(43)
  2. 面接直後に、履歴書を返却されました・・・(53)
  3. 臨時職員やってます。たかが臨時職員って言われたくないんです。(65)
  4. 臨時になって思うこと(100)
  5. 更新されない臨時っているのですか?(100)
  6. 毎日ヒマな臨時さん、何して時間つぶしてます?(100)
  7. 市役所の臨時職員を辞めた事を後悔ばかりしています。(54)
  8. 非常勤すぐ辞めた方いますか?(89)
  9. 省庁の臨時職員の年齢ってぶっちゃけいくつ位が目安ですか?(36)
  10. 公務員職場がこんなにつまらないと思いませんでした。辞めたいけど次見つける気力もなくなってきました。(45)