Re: 臨時職員の雇用について

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ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の雇用について

投稿日時 2013/8/9 13:25
5 おせっかい 
idE9yra6Lss1Y
自治体の臨時職員の雇用は地方公務員法で定められていて、原則、6か月までの期間雇用、一度だけ更新可でまた6か月の雇用で雇止めになるというのが法で定められています。
しかし、自治体も人材不足やその他諸々の事情で脱法的にこれら法の趣旨を折り曲げて雇用している自治体が非常に多いです。
法の趣旨から1カ月雇用は有りだと思います。ただ、継続的に働いてみたいと思っていても雇用契約上、1カ月とか3カ月の雇用契約期間が明記されているならば、その期間が終了したらそれで終わりです。雇用契約書によく明記されている「雇用を更新する場合がある」は、必ずしも雇用が更新されるされるわけではありません。
いずれにせよ、行政がおこなう労働契約ではない任用行為(行政処分)なわけですから、一方的に人を職に就けて働いてもらうということになってますので、いわゆる民間で働く場合の労働契約ではないということを知っておく必要があります。
投票数:5   

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