臨時職員の更新は、「埼玉県は最長2年の決まり」と聞いたのですが、県によって官公庁でも違うのでしょうか?

ふつう(*'-'*) 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/16 22:32
1 悩み中 
idzzek.20nXCs
埼玉県の県営の行政機関で事務補助の臨時職員をしています。月に12日以内の勤務なのですが、よく調べずに働き始めてしまったのがいけないのですが、都道府県によっても違うと思いますが、こちらでよく「臨時職員は更新は1回で1年で終了」という記載があるのですが、最近1年で終了なら就職活動を早めに開始しようかと思い、職場の正規職員の方に確認したところ「埼玉県は最長2年の決まり」と聞いたのですが、県によって官公庁でも違うのでしょうか?
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投票数:5   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/16 22:45
2 匿名さん 
id7zva/YEcWXw
他のスレッドに、その辺りの事がたくさん書いてありますよ。
それと、文章は、もっとわかりやすく書く方がいいですよ。
・・・・が、・・・が、・・・・が。
これは、わかりにくいですよ。

さて本題です。
更新は、建前と本音があります。年数(実質更新回数)は、各自治体によって違います。
投票数:7   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/18 17:10
3 ひろくん 
idHyCfQu9Ojrs
公文書の書き方から覚えましょう
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/19 14:08
4 匿名さん 
idwFYMccCYaZQ
埼玉県は2年のようです。
昨年か一昨年、上田知事の一声で決まったようです。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/19 15:20
5 匿名さん 
idFeOvsDAcz1s
2年と言うことは、それが終われば間を空けても一切の雇用がないということですね。
投票数:5   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/20 8:50
6 ひろくん 
idHyCfQu9Ojrs
部署が変われば良い場合もありますよ、できの良い臨時なら、他の部署に紹介してくれるかもよ
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/20 10:22
7 匿名さん 
idFeOvsDAcz1s
出来の良い臨時ってどのような人ですか?

秘書検定の勉強始めたのですが、機転が利いたり、気遣いが出来たり、PC操作が出来る人ということで良いのですね?

勿論越権行為は駄目だと言うことは百も承知ですが。
投票数:4   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/4/20 21:28
8 匿名さん 
id7zva/YEcWXw
出来の良い臨時=正職員にとって都合が良い
なので、職場によって求められる臨時職員の質が全く違います。
つまり、正職員に都合が良ければ、本来の臨時の域を超えて仕事が割り振られます。良くも悪くも・・・。
投票数:5   

ふつう(*'-'*) Re: 臨時職員の更新について

投稿日時 2012/6/28 10:59
9 匿名さん 
idO50gAJt01kY
 最長2年の決まりとか、3年とか5年など各自治体によって異なることは他の方の回答の通りです。こうした任用の通算期間の上限を設けることを一般的に通算任用期間と呼ばれますが、こうした上限は法的には根拠はありません。
 臨時職員は、地公法22条に基づいた職種ですが、任用期間は6ヵ月以内とされています。さらに6ヵ月以内で1回だけ更新できるとされているため、「よく『臨時職員は更新は1回で1年で終了』という記載がある」のでしょう。
 あなたが就職活動を早めに開始しようと判断されたのはそこから来たことだと思います。しかし、職場の正規職員の方に聞いたように「埼玉県は最長2年の決まり」と教えられたように、埼玉県では1年ではなく2年を上限にしているようですね。官公庁でも違うのかということですが、先ほどあったように通算任用期間の設定には根拠がないためそれぞれです。
 なぜこうした上限を定めるのかというと、臨時職員が長く働き続けていくと継続雇用への期待が発生しますし、場合によっては「期待権」という裁判所で認められた権利に発展する可能性があるからです。そのため多様な上限設定が行われています。
 しかし、「首長の一声」のように決まる場合もありますが、上限設定にも一定の理由が必要なことは、あなたが次の就職活動を考えたり、臨時の職業でもあなたの生活設計の基本となることはかわりないことから本来は必要となるべきです。
 総務省の通知では、1年の任期を終えてまた同じ職務の職に任用する場合を『新たな職への再度任用』と表現※し、臨時職員への雇用継続を認めています。
 あなたが今後どうされるかにもよりますが、「知事は2年で終わり」、「上限設定は法的には根拠なし」、「総務省は『再度の任用』は排除されない※」、といったように、統一されていません。

※「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用について」(総務省09年4月通知)
投票数:4   

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