10年働いたのに、2週間前に雇用しないと通達。解雇予告通知は30日前ルールでは?

ふつう(*'-'*) 解雇予告通知

投稿日時 2012/4/20 14:36
1 さくら 
idDNC3AQD0zI2
毎年4月の雇用通知には
来年3月31日任期
任期後、”雇用しないに”☑
が・・・特に、何も聞かれず
臨時職員として、同じ部署で早10年
昨年度、同じ条件の方が3月16日に、
突然、来年度の更新はしないとの通達
解雇予告通知は30日前のルールでは?と思ったのですが。

何年も何言われることなく継続雇用していたのに・・・
こんな事って、アリ?
まぁ?来年は、我が身なのかな?
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投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 解雇予告通知

投稿日時 2012/4/20 21:25
2 匿名さん 
id7zva/YEcWXw
30日前までの解雇予告通知は、期間の定めのない雇用形態についての話です。
ですから、最初から3月31日という任期(期限)がついている場合は、期間の定めのある雇用となり任期がくれば当然のことながら「雇用契約終了」ということになります。
つまり、臨時職員さんは、毎年次回の雇用があるのだろうかと不安に思わないといけないのですが、そのまま継続雇用されるだろうと「勘違い」する人がほとんどなのでしょうね。
あくまでも「臨時」ですよ!
投票数:13   

ふつう(*'-'*) Re: 解雇予告通知

投稿日時 2012/4/20 22:17
3 匿名さん 
idFeOvsDAcz1s
友達んとこも、友達と同じ部署の非常勤さんがいくら退職勧告しても辞めないのと、人事系の非常勤から友達は更新の権利がないのに、更新されると一方的にみなされて、「あなた今すぐ仕事辞めなさいよ」と何回も説教されたりされてたよ。

友達はそれを人事系の部署の一番上の人に言いつけたらしくて、同じフロアの友達の部署の非常勤さん&人事系の非常勤さんでもなく、少し離れた部署の非常勤さんが任期満了まで後2週間余りの所で首になってしまった。

首になった非常勤さんの代わりは派遣社員に切り替えになったみたい。元々はその非常勤さんの前に、事業所長の秘書さん(非常勤さん)が友達の部署に居た非常勤さんに恐喝されて更新せず、自分から辞めることになってそれ以来、更新するしないの対人トラブル防止の為派遣先(友達が元居た部署対派遣会社)でやっていくことになったらしい。

元々労働組合が強すぎて、事業所長に正職員を含む女性一同で事業所長に申し立てをしてたようですが、それが叶わなくてその秘書さんが恐喝される結果になってしまったようです。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 解雇予告通知

投稿日時 2012/4/21 12:03
4 こんこん 
idcyWB8BUonjw
恫喝、密告、恐喝・・・ おそろしい職場ですね。

登場人物のディテールが細かすぎて複雑ですが、何度も読むと結局こういう事ですね。

「グダグダと面倒臭いので、外注になった。」ですね。
投票数:4   

ふつう(*'-'*) Re: 解雇予告通知

投稿日時 2012/4/21 16:25
5 匿名さん 
idFeOvsDAcz1s
そうですね。今は任期満了で退職して民間の求人を探していますが
事務系はどこもややこしくて試用期間は2週間でその後、社会保険が適用されるぎりぎりまで短期契約が多いですね。
投票数:2   

ふつう(*'-'*) Re: 解雇予告通知

投稿日時 2012/6/28 14:35
6 IS 
idO50gAJt01kY
 雇用通知に「来年3月31日任期 任期後、“雇用しないに”☑」、「特に、何も聞かれず臨時職員として、同じ部署で早10年」というところですが、文書上は雇用しないとするが実態上はほぼ自動更新という状態ですね。これは実態上自動更新という状態をしっかり記録しておく必要があると思います。判例では、更新により雇用継続の期待に合理性が認められる事情があれば、期間の定めのない契約における解雇権濫用法理を類推適用するということが考えられます。つまり、もう10回も契約更新をしていますので「反復更新」していると考えられます。「“雇用しないに”☑」は反復更新ではないという証拠固めで使用者側がやっていることですね。したがってほぼ自動更新状態という状況を証拠固めしておいたほうが今後損はないと思います。
 「雇用継続の期待に合理性が認められる」とは、?仕事の内容が恒常的か臨時的か、?契約上の地位の基幹性、臨時性など、?採用時に継続雇用を期待させる説明があった、?反復更新の有無・回数、勤続年数など、?有期契約締結の経緯などの要素を総合的に判断されます。
 ただし、気をつけなければならないのが上記のことが、自治体に任用されている臨時職員に直接適用されるわけではないということです。しかしだからといって民間で適用されるこれらの法理を自治体は無視していいというわけではありません。判例では、自治体で働く非常勤保育士の雇止めに対して「期待権の侵害」があったとして自治体に損害賠償を認めた例があります。(中野区非常勤保育士地位確認等請求事件;2007年11月高裁判決)
 もとのご質問の解雇予告通知ですが、さくらさんのおっしゃる通りです。労基法20条は解雇する場合は、その30日以上前までに予告が必要とし、予告しない場合は、30日分以上の賃金支払いを義務づけています。有期契約の期間満了であっても通算勤続期間が1年を超える場合でも同じです。
 ただし、またですがあくまでも自治体任用である臨時職員には直接適用はないということです。しかしだからといって無視していいというわけではありません。
 その3月16日に通達を受けた「同じ部署、同じ条件の方」のように自分が通達を受けたらどうされますか?そのまま受けるか、なんらかの態度をするかですが、お一人でされる場合はむつかしいこともあろうかと思います。その際には専門家へのご相談等をおすすめします。
投票数:4   

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