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ふつう(*'-'*) Re: -

投稿日時 2012/7/4 21:22 | 最終変更
11 IS 
idnc9q17Y3jig
このご質問を見てからずっと解答するまで時間がかかってしまいました。

給与支払いの原則などは既におさえておられると思いますが、振込方式での給与支払いと一定期日払いの原則との関係までは、なかなかそこまで言及しているテキスト等はなかなかありませんね。
 
まずは、法的な観点ですが、厚労省の通達でそれについて述べたものがありました。

「口座振込み等がなされた賃金は、所定の賃金支払日の午前10時ごろまでに払い出し又は払い戻しが可能となっていること」(平10.9.10 基発第530号、平13.2.2 基発第54号)

ちなみに民法の規定ではどうかと思いましたが、債権債務の履行(金銭債権債務として考えると)については相手が支払いを受けた場合に履行が完済するという原則を取っています。払うまでの過程は根本的には相手には感知できませんので、受け取って初めて債務の履行が行われたとなり、その約束日から遅延した場合に遅延利息が発生していきます。

したがって、支払日が規定されておりその日より受け取りが遅くなった場合は厳格的には利息が発生する問題です。

そして臨時・非常勤職員といえども条例に従った対応が求められます(給与条例)。当然、規定があり一定期日払いの原則が守られています。臨時・非常勤職員だからといってそれに反することは違法状態です。

あとは、それをどう指摘するかで悩んでしまいますよね。まずは匿名で自治体の公平委員会や人事委員会などの機関に申し立ててみたらいかがでしょうか。本来は労基署ですが、一応、臨時・非常勤職員は任用されている関係上そうしたところとなります。

論建ては給与条例や給与支払い規定、上記の通達など、または実生活上、諸費用の引き落とし日などの関係での四艇の立てにくさなどを整理したうえで、匿名を前提に相談されるのはどうでしょうか。
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