無期雇用について

ふつう(*'-'*) 無期雇用について

投稿日時 2017/6/25 11:59
1 匿名さん 
idHyvgH5JHObE
現在は、来年3月末まで任用で役所の非常勤嘱託として働いています。
色んな課で働いたんですが、3月末までで勤続5年8ヶ月になります。
来年4月になったら、無期雇用でお願いしますと言えば、今までのように1年毎の更新にはならず継続して雇用してもらえるんでしょう?

嘱託の組合がないので、人事課に聞けばいいとは思うんですが、嘱託事務は立場がかなり弱い状況です。
ご存知の方あるいは、みなさんのところはどのような感じでしょうか?
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投票数:1   

ふつう(*'-'*) Re: 無期雇用について

投稿日時 2017/6/25 18:39
2 非常勤 
idHqreIvZw7n2
無期雇用にはならない、と思います。

地方公務員は、労働契約法の適用外なので、無期契約をしなければならないという法は当てはまらないようです。
無期になれば、それは安心できますが…。
私の職種は、採用が始まって今年度が5年目です。第1期採用の人達が、再度「新規任用」になるのか、雇い止めになるのか、戦々恐々です。
投票数:3   

ふつう(*'-'*) Re: 無期雇用について

投稿日時 2017/6/25 21:35
3 匿名さん 
idHyvgH5JHObE
そうなんですね。
ご丁寧にありがとうございました。
投票数:0   

ふつう(*'-'*) Re: 無期雇用について

投稿日時 2017/7/1 9:31
4 匿名さん 
id978EwfAFRw2
厚労省管轄の独法に勤務中です。
本年度から嘱託規定の変更があり、無期雇用になりました。
入社当初は1年更新の最長5年までという任期付でした。
本年度から最長3年までに変更になり3年勤務した人は、無期の希望を出せます。
ただし無期として採用されるとは限りません。
書類選考&面接があります。
私の場合、嘱託規定変更の年だったので選考基準がゆるかったということでした。
改正(本年度)以降は、無期を希望してもほぼほぼ不採用になるだろうという事です。
おそらく非常勤嘱託規定があると思います。規定の内容を確認する事をお勧めします。
投票数:1   

ふつう(*'-'*) Re: 無期雇用について

投稿日時 2018/12/14 23:14
5 匿名さん 
idqcfOyXVDWgE
市役所の臨時職員をしています。
6カ月契約で、1ヶ月休み、また6か月契約を繰り返しています。
有給が6カ月ごとに1.5日しかありません。
間に1か月休みがありますが、また6カ月契約するので、6ヶ月勤務すると
10日の有給がもらえるという労働基準法は適用されないのでしょうか。
投票数:1   

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