Re: 臨時職員の更新について
投稿日時 2012/6/28 10:59
9 匿名さん
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最長2年の決まりとか、3年とか5年など各自治体によって異なることは他の方の回答の通りです。こうした任用の通算期間の上限を設けることを一般的に通算任用期間と呼ばれますが、こうした上限は法的には根拠はありません。
臨時職員は、地公法22条に基づいた職種ですが、任用期間は6ヵ月以内とされています。さらに6ヵ月以内で1回だけ更新できるとされているため、「よく『臨時職員は更新は1回で1年で終了』という記載がある」のでしょう。
あなたが就職活動を早めに開始しようと判断されたのはそこから来たことだと思います。しかし、職場の正規職員の方に聞いたように「埼玉県は最長2年の決まり」と教えられたように、埼玉県では1年ではなく2年を上限にしているようですね。官公庁でも違うのかということですが、先ほどあったように通算任用期間の設定には根拠がないためそれぞれです。
なぜこうした上限を定めるのかというと、臨時職員が長く働き続けていくと継続雇用への期待が発生しますし、場合によっては「期待権」という裁判所で認められた権利に発展する可能性があるからです。そのため多様な上限設定が行われています。
しかし、「首長の一声」のように決まる場合もありますが、上限設定にも一定の理由が必要なことは、あなたが次の就職活動を考えたり、臨時の職業でもあなたの生活設計の基本となることはかわりないことから本来は必要となるべきです。
総務省の通知では、1年の任期を終えてまた同じ職務の職に任用する場合を『新たな職への再度任用』と表現※し、臨時職員への雇用継続を認めています。
あなたが今後どうされるかにもよりますが、「知事は2年で終わり」、「上限設定は法的には根拠なし」、「総務省は『再度の任用』は排除されない※」、といったように、統一されていません。
※「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用について」(総務省09年4月通知)
臨時職員は、地公法22条に基づいた職種ですが、任用期間は6ヵ月以内とされています。さらに6ヵ月以内で1回だけ更新できるとされているため、「よく『臨時職員は更新は1回で1年で終了』という記載がある」のでしょう。
あなたが就職活動を早めに開始しようと判断されたのはそこから来たことだと思います。しかし、職場の正規職員の方に聞いたように「埼玉県は最長2年の決まり」と教えられたように、埼玉県では1年ではなく2年を上限にしているようですね。官公庁でも違うのかということですが、先ほどあったように通算任用期間の設定には根拠がないためそれぞれです。
なぜこうした上限を定めるのかというと、臨時職員が長く働き続けていくと継続雇用への期待が発生しますし、場合によっては「期待権」という裁判所で認められた権利に発展する可能性があるからです。そのため多様な上限設定が行われています。
しかし、「首長の一声」のように決まる場合もありますが、上限設定にも一定の理由が必要なことは、あなたが次の就職活動を考えたり、臨時の職業でもあなたの生活設計の基本となることはかわりないことから本来は必要となるべきです。
総務省の通知では、1年の任期を終えてまた同じ職務の職に任用する場合を『新たな職への再度任用』と表現※し、臨時職員への雇用継続を認めています。
あなたが今後どうされるかにもよりますが、「知事は2年で終わり」、「上限設定は法的には根拠なし」、「総務省は『再度の任用』は排除されない※」、といったように、統一されていません。
※「臨時・非常勤職員及び任期付短時間勤務職員の任用について」(総務省09年4月通知)
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