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Re: 期間業務職員の有休休暇
投稿日時 2023/5/10 12:48
5 匿名さん
id2TKyUV4xVms
2さんの入った当日に6日間付与される所があるのは初耳でした!
それ、とてもありがたいですね。
トピ主さんの質問に個人的経験から回答しますと、
本庁非常勤で今年4月採用、10月に10日間付与の方の次の付与時は、一年後かと思います。
翌3月末で間違いなく退職が決まっているのであれば、半年分ということになりますが、もし更新となった場合、4月に年休を付与されることはなく、次の付与は令和6年10月1日に11日間、という流れです。
また病気休暇は年度(4月〜翌3月)間で10日間使用できて「欠勤」とは別物扱いです。
※無給にはなりますが、退職金計算や共済加入要件としては「出勤」扱いです。
それに対し、欠勤は服務規程の「職務専念の義務」に反するものとして、退職金計算、共済加入に影響するものです(もちろん無給)。
ただ、正規の職員は欠勤を1日でもすれば懲戒対象ですが、
非常勤は極端な話、何日欠勤しようが懲戒の対象にならず、以下のデメリットのみになります。
・無給
・「出勤日」が18日以下になるとみなし退職扱い(退職金換算期間が変わる)
・「出勤日」が18日以下になると共済加入時期が遅れる
そのため、最初の半年間年休のない非常勤が私事都合で休みを取りたい時、出勤日が月18日以下にならないよう気をつけながら「欠勤」を使用することも時々ありました。
(退職金とか共済加入とかに未練のない人は必要に応じて欠勤してましたが)
トピ主さんのように「通院」という理由があるなら無給にはなりますが「病気休暇簿」にて病休を取得されたら良いかと思います。
どうぞご参考ください。
個人的には
【病気休暇】も早く職員と同一待遇にしてほしい限りです。。
※正規職員…連続取得上限90日(有給)、何日取っても20日間フルタイムで勤務できたらリセットされるので実質無制限
※非常勤…年度間で10日間のみ
↑待遇差つけすぎだろ。。。
それ、とてもありがたいですね。
トピ主さんの質問に個人的経験から回答しますと、
本庁非常勤で今年4月採用、10月に10日間付与の方の次の付与時は、一年後かと思います。
翌3月末で間違いなく退職が決まっているのであれば、半年分ということになりますが、もし更新となった場合、4月に年休を付与されることはなく、次の付与は令和6年10月1日に11日間、という流れです。
また病気休暇は年度(4月〜翌3月)間で10日間使用できて「欠勤」とは別物扱いです。
※無給にはなりますが、退職金計算や共済加入要件としては「出勤」扱いです。
それに対し、欠勤は服務規程の「職務専念の義務」に反するものとして、退職金計算、共済加入に影響するものです(もちろん無給)。
ただ、正規の職員は欠勤を1日でもすれば懲戒対象ですが、
非常勤は極端な話、何日欠勤しようが懲戒の対象にならず、以下のデメリットのみになります。
・無給
・「出勤日」が18日以下になるとみなし退職扱い(退職金換算期間が変わる)
・「出勤日」が18日以下になると共済加入時期が遅れる
そのため、最初の半年間年休のない非常勤が私事都合で休みを取りたい時、出勤日が月18日以下にならないよう気をつけながら「欠勤」を使用することも時々ありました。
(退職金とか共済加入とかに未練のない人は必要に応じて欠勤してましたが)
トピ主さんのように「通院」という理由があるなら無給にはなりますが「病気休暇簿」にて病休を取得されたら良いかと思います。
どうぞご参考ください。
個人的には
【病気休暇】も早く職員と同一待遇にしてほしい限りです。。
※正規職員…連続取得上限90日(有給)、何日取っても20日間フルタイムで勤務できたらリセットされるので実質無制限
※非常勤…年度間で10日間のみ
↑待遇差つけすぎだろ。。。
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期間業務職員の有休休暇 (匿名さん, 2023/5/2 9:09)
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Re: 期間業務職員の有休休暇 (匿名さん, 2023/5/2 18:25)
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Re: 期間業務職員の有休休暇 (匿名さん, 2023/5/15 16:36)
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