Re: 期間業務職員の有休休暇

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ふつう(*'-'*) Re: 期間業務職員の有休休暇

投稿日時 2023/5/11 8:15
8 匿名さん 
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5月は平日が20日間あるので、5/2欠勤でお休みしたとしても、ぶっちゃけまだもう1日欠勤しても大丈夫ですよ。

また、出勤できない理由が【病院など傷病】に関わるものなら『病気休暇簿』で申請ください!

『欠勤』ではなく!←ここ大事。

夏季休暇はよほど業務的な理由がないとバラせませんね。。
私も必要に応じてちょくちょく病休取りますし、それで賞与や退職金や共済加入に影響は出ませんでした。

また余談ですが、病休簿で申請する【生理休暇】は非常勤にあてがわれた病休10日間にはカウントしませんので、自由に取れます。
※但し残念ながらこれも無給(泣)

無理せず、休暇制度をうまく活用して、ほどほどに頑張りましょう。
投票数:3   

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